解説
セルフメディケーション税制と医療費控除、世帯でどちらが得か
2つの制度は併用できません。足切りは医療費控除が10万円、セルフメディケーション税制が1万2千円。市販薬中心の家庭は後者が有利になることがあります。
薬剤師(薬機法管理者)が執筆。更新 2026-09-07
2つの制度の違い
医療費控除は、生計を一にする家族の医療費の合計から10万円(総所得200万円未満は総所得の5%)を引いた額が控除されます。上限は200万円です。
セルフメディケーション税制は、対象の市販薬(共通識別マーク付き)の購入額から1万2千円を引いた額が控除されます。上限は8万8千円で、健康診断や予防接種などの「一定の取組」をしていることが条件です。
どちらを選ぶか
2つは選択制で併用できません。病院にあまり行かず市販薬で済ませている家庭は、医療費の合計が10万円に届かなくても、市販薬が1万2千円を超えていればセルフメディケーション税制で控除が出ます。
逆に、入院や歯科の自費治療があって医療費が10万円を大きく超える年は医療費控除が有利です。同じ年でも世帯の状況で答えが変わるので、家族全員分を足してから選びます。
戻る税金の目安
控除額に所得税率を掛けた分が所得税から戻り、控除額の10%が翌年の住民税から減ります。年金だけの世帯は所得税率がおおむね5%なので、控除額1万円あたり約1,500円です。
計算機
世帯でどちらが有利か計算する →自分の世帯で確かめる
よくある質問
会社の定期健診は「一定の取組」になりますか
なります。特定健診、予防接種、がん検診なども該当します。結果通知書や領収書を保管してください。
出典と確認日
- 国税庁 セルフメディケーション税制(確認日 2026-09-07)
- 国税庁 No.1120 医療費控除(確認日 2026-09-07)
この解説は制度と費用の情報提供で、税務・医療の個別の判断を代替するものではありません。